業務委託契約等による収入とは?
6月下旬、持続化給付金の支給対象が広がった話はこのブログでもご紹介いたしました。(下記参照)
その中で今回は雑所得又は給与所得で、確定申告をしている方等でも対象となるフリーランスを含む個人事業者の方についてのお話をしましょう。
個人事業主向けの持続化給付金は当初「事業収入」として確定申告している人のみが対象でしたが、6月下旬より「雑所得」や「給与所得」として確定申告していた講師やフリーライター、WEBデザイナー、イラストレーター、民泊業者なども業務を委託されている人などが該当となりました。
ただし、給与所得の内容が会社と雇用契約を結んでいる場合は対象外となります。
【主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等】の要件を確認!
給付対象
- 雇用契約ではなく業務委託契約等に基づく事業活動からの収入(委任契約、請負契約、業務委託契約など)であった場合
- 2019年の業務委託等収入の月平均の金額と比べて、任意で選択した対象月(2020年1~12月までの間)の収入が50%以下となる。
対象外
- 会社等に雇用されている被雇用者の方(サラリーマン・パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方)
- 2019年の確定申告書第一表の収入金額等の『事業』の欄に記載がないこと。(個人事業者等向けの申告となります。要件を確認しましょう)
- 被扶養者の方
ポイントは【業務委託】かどうか
提出書類には、業務委託等(委任契約、準委任契約、請負契約等)の契約書(様式は問わず)が必要となりますが、そういったものがない場合でも持続化給付金申請公式サイトにある雛型の「持続化給付金業務委託契約等契約申立書」を提出すれば申請できます。(下記リンク先内にあります)
https://jizokuka-kyufu.go.jp/procedure_flow/index.html#zatsu-document-itaku-keiyaku
まとめ
今回ご紹介した業務委託等による個人事業者で、雑所得・給与所得で確定申告した方についての要件は少しわかりにくいところがあると思います。
もしかしたら対象になるかもしれない!
と思われた方は、是非一度ご相談ください。