今回は、個人事業主の方で2020年1~3月開業の特例を受けたい方向けのお話となります。
中でも『証拠書類等』で提出しなければならない『開業届』または『事業開始等申告書』に問題があるケースについて、あきらめる前にチェックしていただきたいことを記載します。
持続化給付金の特例に必要な書類
持続化給付金に特例が設けられ、2020年に1~3月の間に開業・創業をした事業者も給付対象となったのは以前記載しました。(下記リンク参照)
持続化給付金の特例を使った申請にあたっては、個人事業者が提出しなければならない証拠書類等に以下のものがあります。
4.個人事業の開業・廃業等届出書
※開業日が2020年1月1日から3月31日まで
※提出日が2020年5月1日以前
※税務署受付印が押印されていること
又は、事業開始等申告書
※事業開始日が2020年1月1日から3月31日まで
※提出日が2020年5月1日以前
※受付印等が押印されていること
開業届とは
開業届についてはご存じの方も多いのではないでしょうか?
正式名称は『個人事業の開業・廃業等届出書』といい、個人事業を開業したことを税務署にお知らせするための届出書です。
事業開始等申告書とは
事業開始等申告書とは、都道府県税事務所に個人事業の開業をお知らせする書類です。
各都道府県によって提出先や提出期限に違いがあり、提出しなくても特に罰則等はありませんが、出しておいて損はありません。
開業届を出していないから申請できない?
弊事務所へご相談いただいたお客様でこんなご相談がありました。
「開業届を出していない」
「開業届を出したのが2020年5月1日以降なのだけど…」
お話をお伺いすると、お仕事自体は2020年1~3月にすでに開始されている、とのことでした。
実際に開業していても、開業届を提出していない方も多いのではないかと思います。
今年はコロナでそういった手続きが遅れてしまったという方もいるのではないでしょうか。
開業届がない、または提出日が遅かった人は、他の書類で申請できるかも?!
では、先に述べた要件を満たしていないと申請できないのか?
公式HPに以下の記載があります。
4'.開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある公的機関の発行した書類
※4´を用いる場合は、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。
公的機関の発行した書類とは一体どんなものなのか?
公式HPのよくある質問の中に以下の記載があります。
Q. ④‘「開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類」とは、具体的にどのような書類が対象となりますか?
A.申請要領(申請のガイダンス)記載の通り、開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日がすべて記載されていることが必要です。
④「個人事業の開業・廃業等届出書(開業日2019年12月31日以前かつ提出日2020年4月1日以前)又は、事業開始等申告書(開始年月日2019年12月31日以前かつ申告日が2020年4月1日以前)」の代替書類としての位置づけであるため、開業日は2019年12月31日以前、提出日は2020年4月1日以前である必要があります。
例えば飲食店の場合、上記の情報・条件を満たした保健所の営業許可証など、公的機関が発行した書類が該当することを想定していますが、④の代替書類として役割を果たしているのか、申請いただいた書類を個別に確認させていただきます。なお、申請に当たっては、 ④'の書類に記載された開業日は、申請した開業日と一致させてください。
とあります。
公的機関が発行した書類を想定としているもので、飲食店営業のための保健所の許可、古物商営業のための警察署の許可などの書類が考えられます。
ただし、代替書類としての役割を果たしているかは個別に確認する、と記載がありますので、申請が必ず通るとは限りません。
まとめ
開業届を出していない!又は2020年5月1日以降に届出を出した、という方もそれだけで諦めないでください。
公的機関が発行した代替書類がないか、今一度確かめてください。
村田税理士事務所では、持続化給付金の申請サポートを受付しております。
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