2020年新規創業特例 とは?
まだまだ、コロナウィルスの影響が収まりそうにありません。
さて、皆さまは持続化給付金について『特例』があるのはご存じでしょうか?
今年に開業したものの、外出自粛などにより計画どおりに事業が進まず資金繰りが厳しい事業者の方も多いと思います。 その場合、銀行借り入れをするのも一つの方法ですが、借り入れをすると今後返済をしていかなければなりません。そのため、可能であれば給付金を受給したいところです。
今回は2020年に開業・創業をされた方向けの、持続化給付金の『特例』について詳しく見ていきたいと思います。
持続化給付金の対象者拡大!
この特例につき、経済産業省の持続化給付金のサイトに下記の記載があります。
2020年1月から3月の間に創業した場合であって、2020年4月以降、新型コロナウィルス感染症拡大の影響等により、2020年の創業月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在する場合、必要な証拠書類等を提出することで、持続化給付金の給付対象となる可能性があります。
経済産業省 持続化給付金サイト
それでは、もう少し詳しく見ていきましょう。
当初の持続化給付金の制度は、前年以前から引き続き事業を行っている事業者を対象として、コロナウィルスにより前年比較で売上が大幅に減少した場合に給付金を受けられるものでした。
ただしこの制度では2020年に開業・創業をし、その後同じようにコロナウィルスの影響で売上が減少した事業者は、前年の売上がないため給付金を受けられないことになります。
同じようにコロナウィルスの影響を受けて、同じように経営が厳しくなっているのに、これでは不公平ですよね。
そのため2020年に開業・創業をした事業者向けの特例が作られました。
対象者や要件は?
では、対象者や要件について見ていきましょう。
①対象者
まず、2020年特例の対象者は、2020年に1~3月の間に開業・創業をした事業者です。
個人事業者、法人ともに対象となります。
② 支給額
個人事業者 … 上限100万円
法人 … 上限200万円
支給額の上限は、2019年以前から事業を行っていた場合と変わりません。
③ 売上減少の要件
2020年創業・開業の場合の売上減少の要件は、以下のとおりです。
- 2020年1月~3月の間に売上があること
- 2020年4月以降に売上が大幅に減少したこと
売上が大幅に減少した、というのはつまり、2020年中に下記のように売上が減少したことをいいます。
これ以外にも要件はありますが、まずは売上が大幅に減少していれば給付金を受けられる可能性があります。
まだまだ厳しい経営環境が続いていることと思います。
給付金を受けられるかどうか早めに検討を行いましょう。
2019年に開業・創業した場合の特例
2019年1月~12月の間に開業・創業し、2019年中に売上がなかった場合にも持続化給付金の給付対象となる場合があります。
例えば、
- 2019年中に売上がなかった
- 2020年1月~3月の間に売上があった
- 2020年4月以降に売上が大幅に減少した
という場合です。
つまり、2019年中に売上がなく、2020年から売上が発生した場合には、「2020年に開業・創業した場合」と似たような取り扱いになります。
まとめ
2019年中に売上がない場合の特例についてご紹介しました。
今回ご紹介した『特例』については、創業月から対象月までの各月の収入額を税理士が確認した、という書類を提出することで証明をします。
税理士の署名を必要とする“持続化給付金に係る収入等申立書“の提出が必要となります。
特例ができたことで、事業継続の支えになっている事業者もいることと思います。
ただし今回ご紹介した特例に関しては、通常の特例給付金申請に比べ、少し要件がわかりにくいところもあります。
村田税理士事務所 では、お客様に寄り添い丁寧な対応を心掛けております。
ぜひお気軽にご相談ください。