Q. 持続化給付金の申請をしましたが、給付金がもらえませんでした。もう申請することはできないのでしょうか?
A. そんなことはありません。
給付金をもらうのは一度きりですが、申請は何度でもできます。
ただし、給付金をもらうためには、申請要件を満たしていて、書類に不備がないことが重要です。
よくある書類の不備については別の記事でご紹介します。
ここでは、税理士の用意した書類や署名により給付金が支給されたケースをご紹介します。
法人事業概況書の裏面に月別の売上の記載がない場合
法人の場合は概況書の裏面、個人事業の場合は青色決算書の2ページ目に月別の売上の記載をする箇所があります。
しかし、記載をしていなかった場合には、それらの書類では前年同月の売上を証明することができません。
別途月別の売上表を作成し、日々の管理状況や帳簿を確認した上で、税理士の署名入りの書類を作成しました。
2020年創業の場合
持続化給付金のサイトにもある通り、2020年に創業・開業した場合には、個人法人ともに“持続化給付金に係る収入等申立書”に税理士の署名が必要となります。
創業間もないため、税務署に提出した申告書がないことから、売上減少等の申請要件を満たしていることの証拠として必要な書類です。
なお、税理士の署名をする際には、申立書の記載内容の裏付けとなるものを確認してから署名をしています。
2020年開業(個人)で、開業届の日付により申請要件を満たさなかった場合
本来、開業届に記載した開業日と実際の開業日は一致するものですが、何らかの理由により一致していない場合もあります。
持続化給付金の申請には2020年1月~3月の月平均が基準となりますが、開業日により3ヶ月平均、2ヶ月平均、1ヶ月のみが基準となるかで、申請要件を満たすかどうか左右されることがあります。
開業届については既に税務署に提出したものなので、あとから修正することはできません。
ですが、実情と異なる開業日を記載することとなった経緯を確認した上で、税理士の署名入りの書類を別途ご用意しました。
いずれも持続化給付金は支給されています。
ただし、個々に事情は異なります。
書類作成が必要な場合には事前にお見積りいたします。
また、資料のご提供など、ご協力いただけない場合には、書類作成及び署名をすることができない場合もございます。
幣事務所は東京税理士会に所属する税理士事務所であり、不正受給となる申請のサポートはいたしておりません。
書類の不備や、今回ご紹介した税理士の署名等が必要な場合には、全面的にサポートさせていただきます。お気軽にお問合せください。